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【キタキュー不動産】親が遺してくれた家、売る?貸す?どうすればいい?

(アイキャッチ画像はイメージ<写真AC提供>)

新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことから、今年のお盆は久しぶりに北九州へ帰省して親や兄弟姉妹、親戚ら懐かしい人たちと実家でゆっくり過ごすという人も多いのでは。

今は親が住んでいるとはいえ、親が他界した際に誰が実家を相続するのか、遺してくれた家をどうすればいいのか、考えないといけない時が近い将来に必ずやってきます。お盆や正月などみんなが集まる機会に「この先、実家をどうするのか」と話し合う家族も少なくはないようです。

今回は『不動産の相続』について、株式会社ミクニの田﨑健一さんに話を聞きました。

分けることができない「不動産」 争いの元にも

「相続財産の内訳を見ると、総資産の約4割を占めるのが土地・家屋といった不動産だというデータがあります。しかし、不動産は分けることができないため、親族間の争いにもなりやすい財産でもあるのです」と田崎さん。

『相続放棄ができる期間は相続開始を知ってから3カ月』『相続税の支払いは被相続人が亡くなってから10カ月以内』ということを考えると、相続後にのんびり構えている時間はないと続けます。

住まずに「空き家」のまま放置するのは危険

不動産を相続した際にまず考えてほしいのが、その家に自分が「住む」のか、「住まない」のかということ。「住まない」場合は、その家を「売る」のか、「貸す」のか、もしくは解体してアパートや駐車場にして「資産運用する」のか。それを考えておけば、相続後の動き方が分かりやすくなります。

「住まない」まま、空き家にしておけばいいだろうと考える人もいるかもしれませんが、所有しているだけで固定資産税の支払いが発生しますし(特例期間あり)、きちんと管理しなければ固定資産税が最大6倍、都市計画税が最大3倍になってしまう可能性もあります。

また、瓦やガラス、塀、壁などが壊れたり、火災が起こったり、通行人や地域にも危険を及ぼすことになるかもしれません。その場合、損害賠償義務を負うのは空き家の持ち主となってしまいます。空き家を放置するのは危険です。

写真はイメージ(提供/写真AC)

北九州市でも高齢化が進み、市内の住宅総数約50万戸のうち、空き家は約7万9300戸(空き家率15.8%)。空き家率が高くなっており、「空き家バンク」などの対策が講じられています。

「住まない」場合の選択肢「売る」「貸す」「資産運用」

空き家にせずに「住まない」場合は、「売る」「貸す」「資産運用する」といった方法が考えられます。「この段階で専門業者に相談へいらっしゃる方がほとんどですが、一番多いのは『売る』といった相談ですね。北九州市外にご本人が住んでいるため、自分で住むことはできない。とはいえ、『貸す』『資産運用する』となるとどうしても修繕費や維持費などでお金がかかってしまったり、入居対策をしなければいけなかったりするため、それならば『売る』と決断される方が多いようです」と田崎さんは言います。

そうなった場合、業者は買取金額を提示しますが、「売る」側の本人にとっては思い入れがある物件であるため、物件に対する評価が高くなっているので、想像していた金額と提示された金額に乖離が出てしまい、「そんなに安くなってしまうの?」と言う人が多いのだそう。売り手側の思いも大事にしながら、最新の市場動向から現実的な相場を説明しつつ、乖離を埋めていき、お互いが納得できる金額での買取を行ってくれる業者を見つけるのが大事です。

「少しでも高く売りたいという場合は一般の人に売るのが一番ですが、それだといつまでに売れるのか分かりませんし、売れない場合もあります。業者に買い取ってもらう場合は、一般の人に売るよりも金額面では少し安くなってしまいますが、その分いつ売れるかを心配せずスピーディーに売却することが可能です」と田崎さん。被相続人が亡くなってから10カ月以内に相続税を支払わなければいけないことなどを考えると、専門業者に買い取ってもらう人がほとんどだという話も納得です。

「売買」「賃貸」など目的に合わせ、異なる窓口に相談

不動産を「売る」「貸す」「資産運用する」といった場合、一般的には売買は売買専門の会社、賃貸は賃貸専門の会社といったように、それぞれの窓口に相談する必要があり、そのやりとりも大変です。

例えば、株式会社ミクニは総合不動産企業であるため、「売却査定」「買取査定」「賃貸査定」を一度の問い合わせで同時に行う「トリプル査定」が可能とのこと。すべての不動産が買い取れるわけではありませんが、最短7日で即現金化が可能だそうです。現金化を急ぐ場合、総合不動産企業に依頼すると良いかもしれません。

また、総合不動産企業の場合、不動産の権利関係が複雑な場合や面倒な不動産登記の手続きなど、相続に関する困りごとに対し、司法書士・弁護士など、提携している専門家・専門企業も紹介してもらえるケースもあるといいます。

大切な実家を『負の遺産』にしないために早めの対応を

田崎さんによると、家を売ると決めても、そこから名義人を調べたり、裁判所への手続きをしていたりすると、時間がかかってしまい、売却までに半年以上かかってしまうことが多いとのこと。

いざという時に慌てないよう、また大切な実家が『負の遺産』とならないよう、今のうちから相続について考えておきたいですね。

◆取材協力:株式会社ミクニ

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