国民健康保険料の猶予と減免 北九州市での申請方法
(画像はイメージ。提供:写真AC)
新型コロナ感染拡大の影響を受け、やむなく事業を休業や廃止、失業などの理由で収入が減少し生活が困難になっている場合に、国民健康保険料の支払いを猶予・減免する制度があります。
猶予・減免の制度と、北九州市における申請方法についてご紹介します。
罹患や休業の場合は猶予の可能性
新型コロナ感染症にまつわることが原因で「病気にかかった、または負傷した」「事業を廃止、または休業した」「事業に損失を受けた」などの理由がある市民は、国民健康保険料の納期限前までに各地区の区役所国保年金課へ申請することで、1年以内の期限に限り、支払いが猶予される場合があります。
収入減少の場合は減免の可能性
新型コロナ感染症にまつわることで収入が減少した方は、国民健康保険料を減免できる場合があります。2020年2月から2021年3月までに国民健康保険料の納付期限がくるものが減免の対象です。
新型コロナ感染症により、死亡、重篤な傷病を負った場合は保険料が全額免除になることもあります。
給与、事業、不動産、山林などの収入減少が見込まれる場合で、2019年中に比べ3割以上収入が減少する見込みであり、2019年の所得が1000万円以下、減少が見込まれる収入以外の前年の所得が400万円以下になること(※複数の所得がある方)の全てに該当すると保険料が一部減額の対象となります。
減免額は所得金額などにより異なりますが、例えば単身世帯で給与収入のみの場合で見ると、給与収入400万円(所得266万円)の方であれば、対象となる保険料32万円が全額減免となります。
減免申請に必要な書類
申請に必要な用紙は、市のHP内にある「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免」からダウンロードが可能です。各国保年金課から郵送してもらうこともできます。
死亡、重篤な傷病を負った場合は、この申請書の他に「死亡診断書、または医師の診断書」が必要です。また廃業や失業により申請するときは、失業したことが確認できる書類が必要となります。
コロナ以外の理由でも
所得が申告されている場合に限りますが、国の定めている一定額を下回るなどの理由から、保険料の負担が軽くなる場合もあります。
災害や低所得、旧被扶養者や、多子世帯などそれぞれ基準や減免内容は異なりますが、納付期限が迫り困っている方は早めに相談しましょう。年度末(2021年3月)まで申請を受け付けています。
(北九州ノコト編集部)
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免
国民健康保険料の軽減および減免
≪北九州市内の各国民年金課/申請・問い合わせ先≫
区役所 | 所在地 | 電話番号 |
門司区役所 | 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号 |
093-331-1832 |
小倉北区役所 | 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号 |
093-582-3402 |
小倉南区役所 | 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号 |
093-951-4118 |
若松区役所 | 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号 |
093-761-5951 |
八幡東区役所 | 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号 |
093-671-2859 |
八幡西区役所 | 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号 |
093-642-1331 |
戸畑区役所 | 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号 |
093-881-2391 |