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北九州市で「林野火災に関する注意報」運用開始 警報発令中の違反行為は罰則適用も

(アイキャッチ画像はイメージ<写真AC提供>)

林野火災の出火原因の大部分は、たき火や火入れ・放火・たばこといった人為的な要因によるものです。実際に、火入れや入山者の増加する時期に火災の発生件数が多くなることが知られています。

また、空気が乾燥し強風が吹く冬から春にかけて発生した火災が燃え広がり、大規模化するリスクも存在しています。

北九州市は火災を未然に防ぐため、今年1月1日から「林野火災に関する注意報」の運用を開始しました。

気象状況により<注意報>または<警報>を発令

北九州市は、気象状況により<林野火災に関する注意報>または<火災に関する警報>を発令。発令された際には、火災予防条例に基づき火の使用の制限が求められています。

山林や原野等で火入れをしない・煙火を消費しない・屋外で火遊びやたき火をしないほか、引火性または爆発性の物品のほか可燃性の物品の付近で喫煙しない・たばこの吸いがらを含む残火や取灰または火粉を始末するといったことを守るようにしましょう。

林野火災の予防上注意が必要な気象状況になった際に発令される<林野火災に関する注意報>では、火の使用の制限について努力義務を課すといいます。さらに、火災の予防上危険な気象状況になった際に<火災に関する警報>を発令することで、火の使用の制限について義務が課されます。

発令基準は林野火災に関する注意報または火災に関する警報によって分かれる

発令基準は、林野火災に関する注意報または火災に関する警報によって分かれます。

林野火災に関する注意報は「過去3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ過去30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合」「過去3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ乾燥注意報が発表されている場合」のいずれかに該当する際に発令されるとのことです。

火災に関する警報は「実効湿度が60パーセント以下、かつ最小湿度が35パーセント以下で、最大風速が1秒あたり7メートルを超える風が吹くおそれがある場合」「平均風速が1秒あたり10メートル以上の風が1時間以上連続して吹くおそれがある場合」「林野火災に関する注意報発令中に、強風注意報が発表された場合」のいずれかに該当する場合で火災予防上危険であると認めるときに発令されます。

警報発令中の違反行為は罰則が適用される可能性も

注意報発令中は努力義務ですが、警報発令中の違反行為は30万円以下の罰金または拘留といった罰則が適用される可能性があるため注意が必要です。

たき火・どんど焼き・農業を営むための焼却を行う際は、消防署が行為を把握し火災と間違われることを防ぐため消防署長への事前の届出が義務付けられています。該当する焼却を行う際は届出を提出するようにしましょう。

(画像はイメージ<写真AC提供>)

発令状況は北九州市のホームページのトップに発令状況が掲載されるほか、公式アカウントで発令・解除情報を発信。また、火災に関する警報時に限り、木造密集地域や林野付近に消防車での広報パトロールが行われるそうです。

詳細は、北九州市のホームページで見ることができます。

※2026年2月9日現在の情報です

(北九州ノコト編集部)

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