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10月からプラスチック資源一括回収に 「製品プラスチック」も緑の指定袋に【北九州市】

(アイキャッチ画像はイメージ<写真AC提供>)

北九州市では、10月からプラスチック資源の一括回収が始まっています。

以前は、緑色の指定袋には「容器包装プラスチック」のみ入れるように指定されていましたが、10月からは「製品プラスチック」も一緒に入れることができるよう変わりました。

緑の指定袋に入れられる「製品プラスチック」とは

製品プラスチックとは、容器包装プラスチック以外の、洗面器や歯ブラシ、ハンガーなどプラスチック素材でできている製品のこと。

ただし、製品プラスチックとして、緑の指定袋に入れられるのは、プラスチック素材100%で出来ているものかつ、1辺の長さが50センチメートル未満のもので指定袋に入る大きさのもの(指定袋の結びしろを結んで閉じることができる大きさのもの)に限られます。

緑の指定袋に入れて良いかどうかの判断には注意が必要

そのほか、危険性が高いものや、大きさが規定を満たさないもの、性質や形状が問題となるなども緑の指定袋に入れることはできません。

危険性が高いものには、「発火・爆発の危険性があるもの(充電式電池、電子・加熱式タバコ、ガス加熱式ボンベ、ライターなど)」「刺さったり、切れたりするもの(プラスチック包丁、刃物、針など)」「感染性があるもの(点滴バッグ・チューブ・カテーテル・注射器など)」などが含まれます。

大きさが規定を満たさないものには、「指定袋に入れて結びしろを結んで閉じる事が出来ない大きさのもの(プラスチック製衣装ケース、クーラーボックスなど)」「指定袋を貼りつけて排出しているもの」などがあります。

性質や形状が問題となるものには、「金属や合成ゴム等のプラスチック以外の素材が使用されているもの」「おおむね50cm以上の長いひも状のもの(ホース、リール、プラスチックチェーンなど)」「汚れが著しく付着しているもの」「厚みが5mm以上あるもの(まな板など)」「小さく、飛散する可能性があるもの(ビーズクッションの中身など)」などが挙げられます。

上記に該当するものは、収集運搬やリサイクル等に支障が出るため、緑の指定袋に入れることはできません。判断には気をつけましょう。

プラスチック資源一括回収に関する詳細は、「北九州市プラスチックスマートウェブサイト」で確認できます。

北九州市は、プラスチック資源循環を促進する目的で開始

近年、海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題などを受け、プラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。

国においても、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組を促進するための法律として、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が昨年4月に施行されました。この法律で市町村は、製品プラスチックの分別収集や再商品化に努めることが求められています。

北九州市では、令和3年度から実施された実証事業を踏まえ、平成18年から分別収集を行っている「容器包装プラスチック」に加え、「製品プラスチック」も含めた、プラスチック資源の一括回収を開始しました。

北九州市民によって分別された「プラスチック」は、選別施設に持ち込まれ、不適物を取り除いた後に圧縮梱包されます。この圧縮梱包されたプラスチックは、リサイクル業者によって、新たに再商品化されたり、鉄を作るときに活用されたりするなど、資源として有効にリサイクルされるそうです。

※2023年10月15日現在の情報です

(北九州ノコト編集部)

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